講師を務めます!令和5年9月9日(土)『定期借地借家権プランナー®資格認定講座』

『定期借地借家権プランナー®資格認定講座』 講師を務めます!

令和 5 年 9 月 9 日(土) 台東区民会館 9 階 特別会議室(大) 

R5.09.09 第2回定借プランナーR資格認定講座案内書.pdf

土地を利用する方法には、所有権による方法と借地権による方法の二つがあります。ところが、かつて、 所有権による方法しか選択の余地がなく、借地権が機能不全に陥っていた時代がありました。 昭和の末の時代がそうでした。このころは、地価が異常な値上がりを続け、土地神話が真顔で信じられ、 だれもが更地至上主義を当然のように思っていましたので、地主は土地を貸そうとしませんでした。 また、一旦土地を貸すと、半永久的に地主の元に戻ってこなくなるという「正当事由制度」があったこと も、地主が土地を貸さなくなったもう一つの原因でした。 ところが、今は違います。土地神話は消滅しました。「正当事由制度」にかかわりのない、定期借地制度が 施行された平成 4 年以降、次第に土地を貸す地主が出て来ました。貸した土地が必ず戻ってくるのであれば 地主は安心して土地を貸すことができます。この動きには、全国の自治体も加わりました。自治体は、旧借 地法では大切な市民の土地を安易に貸すことはできなかったのですが、定期借地制度ならば安心して土地を 貸すことができます。 今、土地を利用する方法には、所有権による方法のほかに借地権による方法が健全な形で機能しています。 これから、ポストコロナの時代になると、「所有から利用へ」の動向が本格化します。「買うより借りる時代」 が始まります。事業用借地を中心に、新規の借地が増えていますので、土地の売買や土地の利用に携わる人 は定期借地権を学んでおく必要があります。 定期借地権を勉強して、アフターコロナの時代のご自身のお仕事の拡大に備えてください。NPO 法人首都 圏定期借地借家権推進機構では、定期借地・借家権の法律と税務の知識を提供し、様々な定借事業の実例を 提示することで、 ①定期借地権を使った個別の事業の意味や内容を理解できるひと、 ②定借事業の仕組みとその意義を顧客にわかりやすく説明できるひと、を養成しています。 おかげさまで現在までご好評を得て、首都圏の多くの方が「定借プランナー®」講座を受講され、すでに 多方面で活躍されています。 本年度も第 1 回講座を下記の日時、会場で実施いたします。定期借地・借家権を使ったお仕事に勇気をも って乗り出していただきたく、『定期借地借家権プランナー®資格認定講座』をお勧めします。 なお、受講修了者には研修を終了した証として当機構の登録者名簿に氏名を登録し、認定カードを交付い たします。