金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置について
お客様各位
第二種金融商品取引業 投資助言・代理業者
東京都渋谷区宇田川町2番1-1117号
ホンダ商事株式会社
代表取締役 本田和之
関東財務局長(金商)第2394号
当社の苦情処理措置、トラブル処理措置について
当社では、お客様からの苦情等に関しては、迅速かつ適切に処理するものとし、重要な事案については、適時に取締役会などに報告し、社内での情報共有を行うものとします。
苦情等への対応については、苦情処理部門、営業統轄部責任者は、必ず法令等遵守担当部門並びに社員全員で情報を共有し、迅速に対応を協議し、必要に応じて取締役会を開催し、その指示に従うものとします。また、法令等遵守担当部門は、必要に応じ弁護士等外部の専門家と連携を図り対応するものとします。苦情について、お客様が直接会社に連絡してきた場合などは、迅速に社内でクレーム等についての情報を回覧し、早急に、かつ、誠心誠意対応を行うものとします。また、苦情内容については、その都度記録を残し、常に社内報告を行います。また、苦情内容が訴訟及び紛争等に至った場合には、以下記載の「認定団体」と「協会」を利用し的確な処理を行うものとします。
苦情処理及び紛争解決の体制
苦情処理措置・紛争解決措置
第二種金融商品取引業
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターを利用します。
連絡先 | |
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住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 |
電話 |
0120-64-5005(フリーダイヤル) (月~金/9:00~17:00祝日等を除く) |
投資助言・代理業
一般社団法人 日本投資顧問業協会を利用します。
上記協会の業務委託先 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
連絡先 | 同上 |
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加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体
- 一般社団法人 日本投資顧問業協会
- 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせんセンター
お客様相談窓口の設置
当社への苦情等の申し出先及びお取引等についてご不明な点の申出先は、以下のとおりです。
責任者 | 本田和之(ホンダカズユキ) |
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電話番号 | 03-3464-0202 |
FAX番号 | 03-3464-0201 |
E-MAIL |
また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
- お客様からの苦情等の受付
- 苦情等に係わる関係者、経緯、苦情等の内容等の事実関係についての社内調査
- 処理手続きの進行に応じたお客様への説明、連絡または解決案の提示
- 苦情等の解決(苦情等が解決に至らず紛争となる場合の対応については、以下記載の「認定団体」及び「協会」を介した処理措置方法を参照にしてください。)
- 苦情等の発生、処理状況、対策等について取締役会への適宜報告
- 再発防止措置及び未然防止措置の実施
当社の苦情処理措置方法
1.第二種金融商品取引業における苦情処理措置方法
- 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下 「金商業等府令」という。)第115条の2第1項第2号に掲げる措置を特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置として講じ、当社が利用登録している認定投資者保護団体(以下「認定団体」という。)である特定非営利活動法人:証券・金融商品あっせん相談センターが金融商品取引法第79条の12において準用する金融商品取引法第77条第1項の規定により行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図るものとします。
- 当社は、認定団体の規則を遵守し、認定団体が行う苦情処理の手続きに従って、苦情の解決に努めるものとします。
- 当社は、認定団体を通じて、苦情の解決を図る旨、及び認定団体の連絡窓口を金融商品取引法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び金融商品取引法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図るものとします。
2.投資助言・代理業における苦情処理措置方法
- 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下 「金商業等府令」という。)第115条の2第1項2号に掲げる措置を特定投資助言,代理業務に関する苦情処理措置として講じ、当社が加入している一般社団法人:日本投資顧問業協会(以下 「協会」という。)が金融商品取引法第78条の6において準用する金融商品取引法第77条第1項の規定により行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図るものとします。
- 当社は、協会(協会の業務委託先を含む。以下、この条及び次条において同じ。)の規則を遵守し、協会が行う苦情処理の手続きに従って、苦情の解決に努めるものとします。
- 当社は、協会を通じて、苦情の解決を図る旨、及び協会の連絡窓口を金融商品取引法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び金融商品取引法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図るものとします。
当社の紛争解決処理方法
1.第二種金融商品取引業における紛争解決処理方法
- 当社は金商業等府令第115条の2第2項第1号に掲げる措置を特定第二種金融商品取引業務に関する紛争解決措置として講じ、当社が利用登録している認定団体である特定非営利活動法人:証券・金融商品あっせん相談センターが金融商品取引法第79条の13において準用する金融商品取引法第77条の2第1項の規定により行うあっせんにより紛争の解決を図るものとします。
- 当社は、認定団体の規則を遵守し、認定団体が行うあっせんの手続きに従って、紛争の解決に努めるものとします。
- 当社は、認定団体を通じて、紛争の解決を図る旨、及び認定団体の連絡窓口を金融商品取引法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び金融商品取引法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図るものとします。
2.投資助言・代理業における紛争解決処理方法
- 当社は金商業等府令第115条の2第2項第1号に掲げる措置を特定投資助言・代理業務に関する紛争解決措置として講じ、当社が加入している協会が金融商品取引法第78条の7において準用する金融商品取引法第77条の2第1項の規定により行うあっせんにより紛争の解決を図るものとします。
- 当社は、協会の規則を遵守し、協会が行うあっせんの手続きに従って、紛争の解決に努めるものとします。
- 当社は、協会を通じて、紛争の解決を図る旨、及び協会の連絡窓口を金融商品取引法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び金融商品取引法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図るものとします。
連絡先
その他、お取引等についてご不明な点がございましたら当社、責任者:代表取締役本田和之(ホンダカズユキ)03-3464-0202までご連絡を下さい。