ファイナンシャルプランナーとしての倫理規定
お客様各位
	東京都渋谷区宇田川町2番1-1117号
	ホンダ商事株式会社
	代表取締役 本田和之
当社は、以下記載の協会倫理規定を遵守し日々の業務を遂行致します。
倫理規定
出典:特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
| 第1条 | 会員は、順法精神に基づき、お客様の利益を最大限に実施しなければならない。 | 
| 第2条 | 会員は、お客様に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。 | 
| 第3条 | 会員は、利益相反事項がある場合は、これをお客様に開示しなければならない。 | 
| 第4条 | 会員は、ファイナンシャル・プランニングについて常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。 | 
| 第5条 | 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得たお客様の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。 | 
| 第6条 | 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。 | 
| 第7条 | 会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法でお客様を勧誘してはならない。 | 
| 第8条 | 会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象をお客様に与えてはならない。 | 
| 第9条 | 会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象をお客様に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつお客様に対してもその旨を伝えなければならない。 | 
| 第10条 | 会員は、協会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協会若しくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。 | 
| 第11条 | 会員は、協会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならない。 | 
| 第12条 | 会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。 | 
| 第13条 | 会員は、本規程その他の協会の規程・細則等を誠実に順守し、協会の発展及び他の会員との協調に努めなければならない。 | 
以上