賃貸住宅管理業者登録制度の創設について
国土交通省は、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、賃貸住宅管理業の登録制度を創設しました。(告示公布H23.9.30、告示施行H23.12.1)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000012.html
賃貸住宅管理業者登録制度は、賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資することを目的としております。また、登録事業者を公表することにより、消費者は管理会社や物件選択の判断材料として活用することが可能です。
登録年月日 平成24年1月13日
登 録 番 号 国土交通大臣(1) 第512号